(台湾ニ於ケル税関執務時間ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治42年5月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル稅關執務時間ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十二號
臺灣ニ於ケル關稅法ノ施行ニ關シ稅關ノ執務時間ハ休日ヲ除クノ外左ノ通之ヲ定ム
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後二時ニ至ル
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後四時ニ至ル但シ土曜日ハ午後三時迄トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於ケル税関執務時間ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十二号
台湾ニ於ケル関税法ノ施行ニ関シ税関ノ執務時間ハ休日ヲ除クノ外左ノ通之ヲ定ム
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後二時ニ至ル
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後四時ニ至ル但シ土曜日ハ午後三時迄トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス