(朝鮮及台湾ニ於ケル臨時船舶管理法ノ特例等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮及臺灣ニ於ケル臨時船舶管理法ノ特例等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百五十二號
第一條 臨時船舶管理法第十一條及第十三條ノ規定ハ朝鮮及臺灣ニ於テハ之ヲ適用セズ
同法第十二條中船舶職員法トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮船舶職員令トス
第二條 朝鮮總督又ハ臺灣總督臨時船舶管理法第三條乃至第七條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲サントスルトキハ遞信大臣ニ協議スベキ
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮及台湾ニ於ケル臨時船舶管理法ノ特例等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百五十二号
第一条 臨時船舶管理法第十一条及第十三条ノ規定ハ朝鮮及台湾ニ於テハ之ヲ適用セズ
同法第十二条中船舶職員法トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮船舶職員令トス
第二条 朝鮮総督又ハ台湾総督臨時船舶管理法第三条乃至第七条ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為サントスルトキハ逓信大臣ニ協議スベキ
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス