(臨時資金審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十九號
公布年月日: 昭和15年10月26日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第六百九十九號
臨時資金審査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條中「第一項」ノ下ニ「、會社經理統制令第四十條及銀行等資金運用令第五條」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百九十九号
臨時資金審査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条中「第一項」ノ下ニ「、会社経理統制令第四十条及銀行等資金運用令第五条」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス