関東輸出農産物検査所官制
法令番号: 勅令第四百九十一號
公布年月日: 昭和12年9月13日
法令の形式: 勅令
朕關東輸出農產物檢査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百九十一號
關東輸出農產物檢査所官制
第一條 關東輸出農產物檢査所ハ關東州廳長官ノ管理ニ屬シ輸出農產物ノ規格ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 關東輸出農產物檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任六人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東州廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 關東州廳長官ハ必要ト認ムル地ニ關東輸出農產物檢査所出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東植物檢査所官制第一條第一號中「輸出又ハ輸入ノ植物」ヲ「輸入又ハ輸出ノ植物ノ病菌害蟲」ニ改ム
朕関東輸出農産物検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百九十一号
関東輸出農産物検査所官制
第一条 関東輸出農産物検査所ハ関東州庁長官ノ管理ニ属シ輸出農産物ノ規格ノ検査ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 関東輸出農産物検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任六人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東州庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 関東州庁長官ハ必要ト認ムル地ニ関東輸出農産物検査所出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東植物検査所官制第一条第一号中「輸出又ハ輸入ノ植物」ヲ「輸入又ハ輸出ノ植物ノ病菌害虫」ニ改ム