(関東輸出農産物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十二號
公布年月日: 昭和14年8月16日
法令の形式: 勅令
朕關東輸出農產物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百七十二號
關東輸出農產物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任六人」ヲ「技手 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東輸出農産物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百七十二号
関東輸出農産物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任六人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス