関東植物検査所官制
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 昭和10年7月26日
法令の形式: 勅令
朕關東植物檢查所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百十七號
關東植物檢查所官制
第一條 關東植物檢查所ハ關東州廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 輸出又ハ輸入ノ植物ノ檢查及取締
二 病菌害蟲ノ硏究及調查
第二條 關東植物檢查所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
屬 專任一人 判任
技手 專任六人 判任
所長ハ關東局技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ關東州廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 關東州廳長官ハ必要ト認ムル地ニ關東植物檢查所出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東植物検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百十七号
関東植物検査所官制
第一条 関東植物検査所ハ関東州庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 輸出又ハ輸入ノ植物ノ検査及取締
二 病菌害虫ノ研究及調査
第二条 関東植物検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
属 専任一人 判任
技手 専任六人 判任
所長ハ関東局技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ関東州庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 関東州庁長官ハ必要ト認ムル地ニ関東植物検査所出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス