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法令データベース
本データベースについて
(貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七十八號
公布年月日: 昭和12年9月7日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和16年1月21日 勅令第67号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
実効性喪失:
廃止:
(輸出組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
勅令第四百七十八號
第一條
貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第十一條第二項又ハ第五十八條第二項ノ規定(第七十一條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ貿易組合又ハ貿易組合聯合會ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ關スルモノハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
第二條
貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ左ニ揭グル場合ニ關スルモノハ商工大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
一
貿易組合法第九條第二項ノ規定ニ依リ農產物、林產物、水產物又ハ畜產物ヲ重要輸出品ニ指定セントスルトキ
二
貿易組合法第五十七條第二項ノ規定ニ依リ農產物、林產物、水產物又ハ畜產物ヲ重要輸入品ニ指定セントスルトキ但シ商品ニシテ其ノ輸入ガ本邦ニ於ケル其ノ生產ニ關シ重大ナル影響ナキモノヲ指定スル場合ヲ除ク
三
農產物、林產物、水產物又ハ畜產物ノ貿易組合又ハ貿易組合聯合會ニ關シ貿易組合法第十八條、第六十二條ノ規定ニ依リ準用シタル第十八條、第三十四條第一項又ハ第六十一條第一項ノ規定(第七十一條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル處分ヲ爲サントスルトキ但シ前號但書ノ規定ニ該當スル商品ノ輸入組合又ハ輸入組合聯合會ニ關スル場合ヲ除ク
四
貿易組合法第四十五條又ハ第六十二條ノ規定ニ依リ準用シタル第四十五條ノ規定(第七十一條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ農產物、林產物、水產物又ハ畜產物ノ貿易組合又ハ貿易組合聯合會ノ設立ヲ命ジ又ハ其ノ設立ニ關シ處分ヲ爲サントスルトキ但シ第二號但書ノ規定ニ該當スル商品ノ輸入組合又ハ輸入組合聯合會ニ關スル場合ヲ除ク
附 則
本令ハ貿易組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第百五十一號ハ之ヲ廢止ス
朕貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
勅令第四百七十八号
第一条
貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第十一条第二項又ハ第五十八条第二項ノ規定(第七十一条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ貿易組合又ハ貿易組合連合会ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ関スルモノハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
第二条
貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ左ニ掲グル場合ニ関スルモノハ商工大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
一
貿易組合法第九条第二項ノ規定ニ依リ農産物、林産物、水産物又ハ畜産物ヲ重要輸出品ニ指定セントスルトキ
二
貿易組合法第五十七条第二項ノ規定ニ依リ農産物、林産物、水産物又ハ畜産物ヲ重要輸入品ニ指定セントスルトキ但シ商品ニシテ其ノ輸入ガ本邦ニ於ケル其ノ生産ニ関シ重大ナル影響ナキモノヲ指定スル場合ヲ除ク
三
農産物、林産物、水産物又ハ畜産物ノ貿易組合又ハ貿易組合連合会ニ関シ貿易組合法第十八条、第六十二条ノ規定ニ依リ準用シタル第十八条、第三十四条第一項又ハ第六十一条第一項ノ規定(第七十一条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル処分ヲ為サントスルトキ但シ前号但書ノ規定ニ該当スル商品ノ輸入組合又ハ輸入組合連合会ニ関スル場合ヲ除ク
四
貿易組合法第四十五条又ハ第六十二条ノ規定ニ依リ準用シタル第四十五条ノ規定(第七十一条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ農産物、林産物、水産物又ハ畜産物ノ貿易組合又ハ貿易組合連合会ノ設立ヲ命ジ又ハ其ノ設立ニ関シ処分ヲ為サントスルトキ但シ第二号但書ノ規定ニ該当スル商品ノ輸入組合又ハ輸入組合連合会ニ関スル場合ヲ除ク
附 則
本令ハ貿易組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第百五十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革