台湾関税訴願審査委員会官制
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 昭和12年8月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣關稅訴願審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十八號
臺灣關稅訴願審査委員會官制
第一條 臺灣關稅訴願審査委員會ハ臺灣總督ノ監督ニ屬シ臺灣ニ於ケル關稅ニ關スル訴願ヲ審査ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員七人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ定員ノ外臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ臺灣總督府總務長官、委員ハ臺灣總督府財務局長、臺灣總督府殖產局長、臺灣總督府部內高等官四人及大藏省高等官一人ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ニシテ臺灣總督府部內高等官又ハ大藏省高等官ヲ以テ充ツルモノ及臨時委員ハ臺灣總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事一人ヲ置ク臺灣總督ノ奏請ニ依リ臺灣總督府事務官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク臺灣總督府判任官ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣關稅及出港稅訴願審査委員會規則ハ之ヲ廢止ス
朕台湾関税訴願審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十八号
台湾関税訴願審査委員会官制
第一条 台湾関税訴願審査委員会ハ台湾総督ノ監督ニ属シ台湾ニ於ケル関税ニ関スル訴願ヲ審査ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員七人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ定員ノ外臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ台湾総督府総務長官、委員ハ台湾総督府財務局長、台湾総督府殖産局長、台湾総督府部内高等官四人及大蔵省高等官一人ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ニシテ台湾総督府部内高等官又ハ大蔵省高等官ヲ以テ充ツルモノ及臨時委員ハ台湾総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事一人ヲ置ク台湾総督ノ奏請ニ依リ台湾総督府事務官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク台湾総督府判任官ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾関税及出港税訴願審査委員会規則ハ之ヲ廃止ス