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台湾関税及出港税訴願審査委員会規則
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 明治32年9月18日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和12年8月20日 勅令第438号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣關稅及出港稅訴願審査委員會規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百八十七號
臺灣關稅及出港稅訴願審査委員會規則
第一條
關稅法第六十九條ニ依ル委員會ハ臺灣關稅及出港稅訴願審査委員會ト稱シ會長一人委員五人ヲ以テ組織ス
第二條
會長ハ臺灣總督府民政長官委員ハ臺灣總督府高等官三人臺灣總督府法院判官二人ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前條定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第四條
委員ハ臺灣總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條
會長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第六條
關稅及出港稅訴願審査委員會ニ幹事一人ヲ置キ臺灣總督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條
關稅及出港稅訴願審査委員會ニ書記二人ヲ置キ臺灣總督府屬ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
書記ニハ事務ノ繁閑ニ應シ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
朕台湾関税及出港税訴願審査委員会規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百八十七号
台湾関税及出港税訴願審査委員会規則
第一条
関税法第六十九条ニ依ル委員会ハ台湾関税及出港税訴願審査委員会ト称シ会長一人委員五人ヲ以テ組織ス
第二条
会長ハ台湾総督府民政長官委員ハ台湾総督府高等官三人台湾総督府法院判官二人ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前条定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第四条
委員ハ台湾総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条
会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第六条
関税及出港税訴願審査委員会ニ幹事一人ヲ置キ台湾総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条
関税及出港税訴願審査委員会ニ書記二人ヲ置キ台湾総督府属ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
書記ニハ事務ノ繁閑ニ応シ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革