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(台湾関税訴願審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和18年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾関税訴願審査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣關稅訴願審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百二十五號
臺灣關稅訴願審査委員會官制中左ノ通改正ス
第三條中「臺灣總督府財務局長」ヲ「臺灣總督府總務局長、臺灣總督府財務局長」ニ、「臺灣總督府部內高等官四人」ヲ「臺灣總督府部內高等官三人」ニ改ム
第六條第一項中「臺灣總督府事務官」ヲ「臺灣總督府書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾関税訴願審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百二十五号
台湾関税訴願審査委員会官制中左ノ通改正ス
第三条中「台湾総督府財務局長」ヲ「台湾総督府総務局長、台湾総督府財務局長」ニ、「台湾総督府部内高等官四人」ヲ「台湾総督府部内高等官三人」ニ改ム
第六条第一項中「台湾総督府事務官」ヲ「台湾総督府書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革