関東州農会令
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 勅令
朕關東州農會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百三十二號
關東州農會令
第一條 農會ハ農業(林業ヲ含ム)ノ改良發達ヲ圖ルヲ以テ目的トス
第二條 農會ハ法人トス
第三條 農會ハ其ノ目的ヲ達スル爲左ノ事業ヲ行フ
一 農業ノ指導奬勵ニ關スル施設
二 農業ニ從事スル者ノ福利增進ニ關スル施設
三 農業ニ關スル硏究及調査
四 農業ニ關スル紛議ノ調停又ハ仲裁
五 其ノ他農業ノ改良發達ヲ圖ルニ必要ナル事業
第四條 農會ハ農業ニ關スル事項ニ付行政廳ニ建議スルコトヲ得
農會ハ行政廳ノ諮問ニ對シ答申スベシ
第五條 行政官廳ハ農會ニ對シ農業ニ關スル報吿及調査ヲ命ズルコトヲ得
第六條 滿洲國駐箚特命全權大使ハ農會ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第七條 農會ハ地方農會及州農會トス
第八條 農會ノ地區ハ地方農會ニ在リテハ民政署ノ管轄區域、州農會ニ在リテハ關東州ノ區域ニ依ル
特別ノ事由アルトキハ農會ノ地區ハ前項ノ區域ニ依ラザルコトヲ得
第一項ノ區域ニ增減アリタルトキハ其ノ區域ヲ地區トスル農會ノ地區モ亦之ニ應ジテ增減アリタルモノトス
第九條 農會ハ其ノ名稱中ニ農會ナル文字ヲ用フベシ
農會ニ非ザルモノハ其ノ名稱中ニ農會ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ
第十條 農會ハ地方農會ニ在リテハ國、公共團體及大使ノ指定シタル者ヲ除クノ外其ノ地區內ノ耕地、牧場、森林又ハ原野ヲ所有スル者及其ノ地區內ニ於テ農業ヲ營ム者、州農會ニ在リテハ地方農會ヲ以テ其ノ會員トス
第十一條 農會ヲ設立セントスルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ地區內ノ會員タル資格ヲ有スル者ノ半數以上(州農會ニ在リテハ地方農會ノ全員)ノ同意ヲ得テ創立委員會ヲ開キ會則ヲ議定シ役員ト爲ルベキ者ヲ選任シテ大使ノ認可ヲ受クベシ
第十二條 農會ハ前條ノ設立ノ認可アリタル日ニ於テ成立ス
第十三條 農會成立シタルトキハ其ノ地區內ノ會員タル資格ヲ有スル者ハ總テ之ニ加入シタルモノト看做ス
第十四條 農會ニ議員總會ヲ置ク
議員總會ハ議員及大使ノ命ジタル特別議員ヲ以テ之ヲ組織ス
議員ハ地方農會ニ在リテハ大使ノ定ムル所ニ依リ會員中ヨリ之ヲ選任シ州農會ニ在リテハ其ノ會員タル地方農會ノ會長ヲ以テ之ニ充ツ
第十五條 左ノ事項ハ議員總會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
一 會則ノ變更
二 經費ノ豫算及賦課徵收方法
三 事業報吿及收支決算ノ承認
四 借入金
五 基本財產ノ設置、管理及處分
六 役員ノ選任及解任
七 其ノ他重要ナル事項
前項第一號、第二號及第四號乃至第六號ニ揭グル事項ノ決議ハ大使ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ年度內ノ收入ヲ以テ償還スベキ一時ノ借入金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十六條 議員總會ハ會長之ヲ招集ス
議員總會ヲ組織スル者ハ其ノ總數ノ三分ノ一以上ノ同意ヲ得テ會議ノ目的タル事項及招集ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ會長ニ提出シテ議員總會ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
會長正當ノ事由ナクシテ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル後十四日以內ニ議員總會ヲ招集セザルトキハ請求者ハ大使ノ認可ヲ受ケ之ヲ招集スルコトヲ得
第十七條 議員總會ノ議長ハ會長、會長事故アルトキハ副會長ヲ以テ之ニ充ツ會長及副會長共ニ事故アルトキ又ハ前條第三項ノ場合ニ於テハ出席者ノ互選ニ依リ議長ヲ定ム
第十八條 議員總會ハ之ヲ組織スル者ノ半數以上出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
第十九條 議員及特別議員ハ議員總會ニ於テ各一個ノ議決權ヲ有ス
第二十條 議員總會ノ議決ハ出席者ノ過半數ニ依リ可否同數ナルトキハ議長之ヲ決ス
會則ノ變更ノ議決ハ出席者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ爲スベシ
第二十一條 議員總會ノ議決ヲ經ベキ事項ニシテ輕微ナルモノニ付テハ會則ノ定ムル所ニ依リ書面ヲ以テ議員總會ヲ組織スル者ノ意見ヲ徵シ之ニ代フルコトヲ得
第二十二條 農會ニ左ノ役員ヲ置ク
會長 一人
副會長 一人又ハ二人
評議員 數人
役員ハ議員總會ニ於テ會員(州農會ニ在リテハ其ノ會員タル地方農會ノ會長)ノ中ヨリ之ヲ選任ス但シ會長及副會長ハ其ノ他ノ者ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ゲズ
役員ノ任期ハ大使ノ定ムル所ニ依リ農會ノ事業年度ニ從ヒ三年以內トス
役員ハ任期滿了後ト雖モ後任者ノ就任スル迄仍其ノ職務ヲ行フ
第二十三條 會長ハ農會ヲ代表シ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ補佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
評議員ハ會長ノ諮問ニ應ジ竝ニ會務執行及財產ノ狀況ヲ監査ス
第二十四條 議員總會ノ議決ヲ經ベキ事項ニシテ臨時急施ヲ要シ議員總會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルモノハ會長之ヲ專決處分スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ次ノ議員總會ニ於テ其ノ承認ヲ求ムベシ
第二十五條 農會ハ會員ニ對シ經費ヲ賦課スルコトヲ得
農會ノ經費賦課ノ額ニ關スル制限及經費賦課ノ方法ハ大使之ヲ定ム
第二十六條 農會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ會則違反者ヨリ過怠金ヲ徵收スルコトヲ得
第二十七條 地方農會ハ經費又ハ過怠金ノ徵收ヲ市又ハ會ニ囑託スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ農會ハ其ノ徵收金額ノ百分ノ五ヲ其ノ市又ハ會ニ交付スベシ
第二十八條 地方農會ノ經費又ハ過怠金ヲ滯納スル者アル場合ニ於テ其ノ會長ノ請求アルトキハ市又ハ會ハ國稅ノ例ニ依リ之ヲ處分ス
前條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第一項ノ徵收金ハ市又ハ會ノ徵收金ニ次デ先取特權ヲ有シ其ノ時效ニ付テハ國稅ノ例ニ依ル
經費ノ賦課又ハ過怠金ノ徵收ニ關シテハ大使ノ定ムル所ニ依リ異議ノ申立及裁決ノ申請ヲ爲スコトヲ得
第二十九條 農會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ使用料及手數料ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ使用料及手數料ノ徵收ニ關シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第三十條 大使ハ農會ニ對シ會務ニ關スル報吿ヲ爲サシメ會務執行又ハ財產ノ狀況ヲ檢査シ會則又ハ經費ノ豫算若ハ賦課徵收方法ノ變更ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第三十一條 地方農會ハ其ノ會務執行ニ關シ地區內ノ市又ハ會ノ長ニ對シ斡旋ヲ求ムルコトヲ得
第三十二條 州農會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ地方農會ニ對シ會務ニ關スル報吿及農業ニ關スル調査ヲ爲サシムルコトヲ得
第三十三條 議員總會ノ決議又ハ役員ノ行爲ガ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ大使ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 決議ノ取消
二 議員、特別議員又ハ役員ノ解任
三 事業ノ停止
四 農會ノ解散
第三十四條 農會解散セントスルトキハ議員總會ノ議決ヲ經且其ノ會員ノ半數以上(州農會ニ在リテハ其ノ會員ノ全員)ノ同意ヲ得事由ヲ具シ大使ノ認可ヲ受クベシ
第二十條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十五條 農會ハ解散ノ後ト雖モ淸算ノ目的ノ範圍內ニ於テハ仍存續スルモノト看做ス
第三十六條 農會解散シタルトキハ會長及副會長ヲ以テ其ノ淸算人トス但シ會則ニ別段ノ規定アルトキ又ハ議員總會ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ淸算人タル者ナキトキハ大使淸算人ヲ選任ス淸算人缺ケタルトキ亦同ジ
第三十七條 淸算人ハ農會ヲ代表シ淸算ヲ爲スニ必要ナル一切ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有ス
淸算及財產處分ノ方法ニ付テハ大使ノ認可ヲ受クベシ
第三十八條 大使必要アリト認ムルトキハ淸算及財產處分ノ方法ノ變更ヲ命ジ又ハ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十九條 大使ハ本令ニ規定シタル其ノ職權ノ一部ヲ命令ヲ以テ關東州廳長官ニ委任スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ大使之ヲ定ム
第九條第二項ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ存スル農會類似ノ團體ニ付テハ本令施行後六月間之ヲ適用セズ
朕関東州農会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百三十二号
関東州農会令
第一条 農会ハ農業(林業ヲ含ム)ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的トス
第二条 農会ハ法人トス
第三条 農会ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フ
一 農業ノ指導奨励ニ関スル施設
二 農業ニ従事スル者ノ福利増進ニ関スル施設
三 農業ニ関スル研究及調査
四 農業ニ関スル紛議ノ調停又ハ仲裁
五 其ノ他農業ノ改良発達ヲ図ルニ必要ナル事業
第四条 農会ハ農業ニ関スル事項ニ付行政庁ニ建議スルコトヲ得
農会ハ行政庁ノ諮問ニ対シ答申スベシ
第五条 行政官庁ハ農会ニ対シ農業ニ関スル報告及調査ヲ命ズルコトヲ得
第六条 満洲国駐箚特命全権大使ハ農会ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第七条 農会ハ地方農会及州農会トス
第八条 農会ノ地区ハ地方農会ニ在リテハ民政署ノ管轄区域、州農会ニ在リテハ関東州ノ区域ニ依ル
特別ノ事由アルトキハ農会ノ地区ハ前項ノ区域ニ依ラザルコトヲ得
第一項ノ区域ニ増減アリタルトキハ其ノ区域ヲ地区トスル農会ノ地区モ亦之ニ応ジテ増減アリタルモノトス
第九条 農会ハ其ノ名称中ニ農会ナル文字ヲ用フベシ
農会ニ非ザルモノハ其ノ名称中ニ農会ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ
第十条 農会ハ地方農会ニ在リテハ国、公共団体及大使ノ指定シタル者ヲ除クノ外其ノ地区内ノ耕地、牧場、森林又ハ原野ヲ所有スル者及其ノ地区内ニ於テ農業ヲ営ム者、州農会ニ在リテハ地方農会ヲ以テ其ノ会員トス
第十一条 農会ヲ設立セントスルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ地区内ノ会員タル資格ヲ有スル者ノ半数以上(州農会ニ在リテハ地方農会ノ全員)ノ同意ヲ得テ創立委員会ヲ開キ会則ヲ議定シ役員ト為ルベキ者ヲ選任シテ大使ノ認可ヲ受クベシ
第十二条 農会ハ前条ノ設立ノ認可アリタル日ニ於テ成立ス
第十三条 農会成立シタルトキハ其ノ地区内ノ会員タル資格ヲ有スル者ハ総テ之ニ加入シタルモノト看做ス
第十四条 農会ニ議員総会ヲ置ク
議員総会ハ議員及大使ノ命ジタル特別議員ヲ以テ之ヲ組織ス
議員ハ地方農会ニ在リテハ大使ノ定ムル所ニ依リ会員中ヨリ之ヲ選任シ州農会ニ在リテハ其ノ会員タル地方農会ノ会長ヲ以テ之ニ充ツ
第十五条 左ノ事項ハ議員総会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
一 会則ノ変更
二 経費ノ予算及賦課徴収方法
三 事業報告及収支決算ノ承認
四 借入金
五 基本財産ノ設置、管理及処分
六 役員ノ選任及解任
七 其ノ他重要ナル事項
前項第一号、第二号及第四号乃至第六号ニ掲グル事項ノ決議ハ大使ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ年度内ノ収入ヲ以テ償還スベキ一時ノ借入金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十六条 議員総会ハ会長之ヲ招集ス
議員総会ヲ組織スル者ハ其ノ総数ノ三分ノ一以上ノ同意ヲ得テ会議ノ目的タル事項及招集ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ会長ニ提出シテ議員総会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
会長正当ノ事由ナクシテ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル後十四日以内ニ議員総会ヲ招集セザルトキハ請求者ハ大使ノ認可ヲ受ケ之ヲ招集スルコトヲ得
第十七条 議員総会ノ議長ハ会長、会長事故アルトキハ副会長ヲ以テ之ニ充ツ会長及副会長共ニ事故アルトキ又ハ前条第三項ノ場合ニ於テハ出席者ノ互選ニ依リ議長ヲ定ム
第十八条 議員総会ハ之ヲ組織スル者ノ半数以上出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
第十九条 議員及特別議員ハ議員総会ニ於テ各一個ノ議決権ヲ有ス
第二十条 議員総会ノ議決ハ出席者ノ過半数ニ依リ可否同数ナルトキハ議長之ヲ決ス
会則ノ変更ノ議決ハ出席者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ為スベシ
第二十一条 議員総会ノ議決ヲ経ベキ事項ニシテ軽微ナルモノニ付テハ会則ノ定ムル所ニ依リ書面ヲ以テ議員総会ヲ組織スル者ノ意見ヲ徴シ之ニ代フルコトヲ得
第二十二条 農会ニ左ノ役員ヲ置ク
会長 一人
副会長 一人又ハ二人
評議員 数人
役員ハ議員総会ニ於テ会員(州農会ニ在リテハ其ノ会員タル地方農会ノ会長)ノ中ヨリ之ヲ選任ス但シ会長及副会長ハ其ノ他ノ者ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ゲズ
役員ノ任期ハ大使ノ定ムル所ニ依リ農会ノ事業年度ニ従ヒ三年以内トス
役員ハ任期満了後ト雖モ後任者ノ就任スル迄仍其ノ職務ヲ行フ
第二十三条 会長ハ農会ヲ代表シ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ補佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
評議員ハ会長ノ諮問ニ応ジ並ニ会務執行及財産ノ状況ヲ監査ス
第二十四条 議員総会ノ議決ヲ経ベキ事項ニシテ臨時急施ヲ要シ議員総会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルモノハ会長之ヲ専決処分スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ次ノ議員総会ニ於テ其ノ承認ヲ求ムベシ
第二十五条 農会ハ会員ニ対シ経費ヲ賦課スルコトヲ得
農会ノ経費賦課ノ額ニ関スル制限及経費賦課ノ方法ハ大使之ヲ定ム
第二十六条 農会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ会則違反者ヨリ過怠金ヲ徴収スルコトヲ得
第二十七条 地方農会ハ経費又ハ過怠金ノ徴収ヲ市又ハ会ニ嘱託スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ農会ハ其ノ徴収金額ノ百分ノ五ヲ其ノ市又ハ会ニ交付スベシ
第二十八条 地方農会ノ経費又ハ過怠金ヲ滞納スル者アル場合ニ於テ其ノ会長ノ請求アルトキハ市又ハ会ハ国税ノ例ニ依リ之ヲ処分ス
前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第一項ノ徴収金ハ市又ハ会ノ徴収金ニ次デ先取特権ヲ有シ其ノ時効ニ付テハ国税ノ例ニ依ル
経費ノ賦課又ハ過怠金ノ徴収ニ関シテハ大使ノ定ムル所ニ依リ異議ノ申立及裁決ノ申請ヲ為スコトヲ得
第二十九条 農会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ使用料及手数料ヲ徴収スルコトヲ得
前項ノ使用料及手数料ノ徴収ニ関シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第三十条 大使ハ農会ニ対シ会務ニ関スル報告ヲ為サシメ会務執行又ハ財産ノ状況ヲ検査シ会則又ハ経費ノ予算若ハ賦課徴収方法ノ変更ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第三十一条 地方農会ハ其ノ会務執行ニ関シ地区内ノ市又ハ会ノ長ニ対シ斡旋ヲ求ムルコトヲ得
第三十二条 州農会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ地方農会ニ対シ会務ニ関スル報告及農業ニ関スル調査ヲ為サシムルコトヲ得
第三十三条 議員総会ノ決議又ハ役員ノ行為ガ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ大使ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 決議ノ取消
二 議員、特別議員又ハ役員ノ解任
三 事業ノ停止
四 農会ノ解散
第三十四条 農会解散セントスルトキハ議員総会ノ議決ヲ経且其ノ会員ノ半数以上(州農会ニ在リテハ其ノ会員ノ全員)ノ同意ヲ得事由ヲ具シ大使ノ認可ヲ受クベシ
第二十条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十五条 農会ハ解散ノ後ト雖モ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ仍存続スルモノト看做ス
第三十六条 農会解散シタルトキハ会長及副会長ヲ以テ其ノ清算人トス但シ会則ニ別段ノ規定アルトキ又ハ議員総会ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ清算人タル者ナキトキハ大使清算人ヲ選任ス清算人欠ケタルトキ亦同ジ
第三十七条 清算人ハ農会ヲ代表シ清算ヲ為スニ必要ナル一切ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
清算及財産処分ノ方法ニ付テハ大使ノ認可ヲ受クベシ
第三十八条 大使必要アリト認ムルトキハ清算及財産処分ノ方法ノ変更ヲ命ジ又ハ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十九条 大使ハ本令ニ規定シタル其ノ職権ノ一部ヲ命令ヲ以テ関東州庁長官ニ委任スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ大使之ヲ定ム
第九条第二項ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ存スル農会類似ノ団体ニ付テハ本令施行後六月間之ヲ適用セズ