(関東州農会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
朕關東州農會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百五十二號
關東州農會令中左ノ通改正ス
第八條中「民政署ノ管轄區域又ハ大連市ノ區域」ヲ「市又ハ民政署ノ管轄區域」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州農会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百五十二号
関東州農会令中左ノ通改正ス
第八条中「民政署ノ管轄区域又ハ大連市ノ区域」ヲ「市又ハ民政署ノ管轄区域」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス