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法令データベース
本データベースについて
(陸軍現役将校学校配属令及文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配置スルノ件(大一四法二四六)ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 昭和12年8月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年8月30日 勅令第838号
改正:
昭和17年4月15日 勅令第424号
改正:
昭和18年3月22日 勅令第157号
廃止:
昭和20年11月5日 勅令第619号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍現役將校學校配屬令及大正十四年勅令第二百四十六號ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
文部大臣 安井英二
勅令第四百十一號
陸軍現役將校學校配屬令及大正十四年勅令第二百四十六號ニ依リ配屬スル陸軍現役將校ハ當分ノ內昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用シタル陸軍ノ豫備役又ハ後備役ノ各兵科佐、尉官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二百四十六号ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
文部大臣 安井英二
勅令第四百十一号
陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二百四十六号ニ依リ配属スル陸軍現役将校ハ当分ノ内昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用シタル陸軍ノ予備役又ハ後備役ノ各兵科佐、尉官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革