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(陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二百四十六号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和18年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍現役将校学校配属令及文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配置スルノ件(大一四法二四六)ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第四百十一號(陸軍現役將校學校配屬令及大正十四年勅令第二百四十六號ノ特例ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
遞信大臣 寺島健
勅令第百五十七號
昭和十二年勅令第四百十一號中左ノ通改正ス
「及大正十四年勅令第二百四十六號」ヲ「、大正十四年勅令第二百四十六號及昭和十年勅令第二百六十七號」ニ改メ「配屬」ノ下ニ「又ハ派遣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第四百十一号(陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二百四十六号ノ特例ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
逓信大臣 寺島健
勅令第百五十七号
昭和十二年勅令第四百十一号中左ノ通改正ス
「及大正十四年勅令第二百四十六号」ヲ「、大正十四年勅令第二百四十六号及昭和十年勅令第二百六十七号」ニ改メ「配属」ノ下ニ「又ハ派遣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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