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本データベースについて
(陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二百四十六号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十八號
公布年月日: 昭和16年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍現役将校学校配属令及文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配置スルノ件(大一四法二四六)ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第四百十一號(陸軍現役將校學校配屬令及大正十四年勅令第二百四十六號ノ特例ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百三十八號
昭和十二年勅令第四百十一號中左ノ通改正ス
「又ハ後備役ノ各兵科佐、尉官」ヲ「兵科佐、尉官」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
陸軍現役將校學校配屬令第四條ノ規定(大正十四年勅令第二百四十六號ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ査閱ヲ行フ現役將校ハ當分ノ內昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用シタル陸軍ノ豫備役將校又ハ召集中ノ陸軍ノ豫備役將校ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第四百十一号(陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二百四十六号ノ特例ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百三十八号
昭和十二年勅令第四百十一号中左ノ通改正ス
「又ハ後備役ノ各兵科佐、尉官」ヲ「兵科佐、尉官」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
陸軍現役将校学校配属令第四条ノ規定(大正十四年勅令第二百四十六号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ査閲ヲ行フ現役将校ハ当分ノ内昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用シタル陸軍ノ予備役将校又ハ召集中ノ陸軍ノ予備役将校ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革