(潜水作業ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十號
公布年月日: 昭和15年9月11日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第三百十二號潛水作業ニ從事スル者ニ一時賜金ヲ給與スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百七十號
昭和十二年勅令第三百十二號中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍人軍屬及工具ニシテ潛水器ニ依リ潛水作業ニ從事スルモノ職務ノ爲潛水器ニ依リ潛水シ之ガ爲死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ爲其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シ若ハ不具癈疾ト爲リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具癈疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ爲其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相當スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第三百十二号潜水作業ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百七十号
昭和十二年勅令第三百十二号中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍人軍属及工具ニシテ潜水器ニ依リ潜水作業ニ従事スルモノ職務ノ為潜水器ニ依リ潜水シ之ガ為死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具廃疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ為其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相当スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス