関東州及南満洲鉄道附属地銀行令
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和12年6月29日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地銀行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百九十四號
關東州及南滿洲鐵道附屬地銀行令
第一條 關東州及南滿州鐵道附屬地ニ於ケル銀行ニ關シテハ銀行法ニ依ル但シ同法中勅令トアルハ關東局令、主務大臣又ハ地方長官トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、裁判所トアルハ關東州ニ在リテハ關東法院、南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ領事官トス
第二條 本令施行ノ際現ニ其ノ商號中ニ銀行ナル文字ヲ用ヒズシテ本令ニ於テ依ルコトヲ定メタル銀行法第一條中業務ヲ營ム者ニ付テハ前條ノ規定ニ拘ラズ大使ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第二百七號ハ之ヲ廢止ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地銀行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百九十四号
関東州及南満洲鉄道附属地銀行令
第一条 関東州及南満州鉄道附属地ニ於ケル銀行ニ関シテハ銀行法ニ依ル但シ同法中勅令トアルハ関東局令、主務大臣又ハ地方長官トアルハ満洲国駐箚特命全権大使、裁判所トアルハ関東州ニ在リテハ関東法院、南満洲鉄道附属地ニ在リテハ領事官トス
第二条 本令施行ノ際現ニ其ノ商号中ニ銀行ナル文字ヲ用ヒズシテ本令ニ於テ依ルコトヲ定メタル銀行法第一条中業務ヲ営ム者ニ付テハ前条ノ規定ニ拘ラズ大使ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第二百七号ハ之ヲ廃止ス