日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル銀行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正11年4月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和11年12月28日 勅令第472号
廃止:
昭和12年6月29日 勅令第294号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル銀行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百七號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル銀行ニ關シテハ銀行條例ニ依ル但シ同條例中大藏大臣及地方長官トアルハ關東長官トス
附 則
本令ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リテ許可ヲ受ケ本令施行ノ際現ニ銀行業ヲ營ムモノハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
從前ノ規定ニ依リテ爲シタル命令其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル銀行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百七号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル銀行ニ関シテハ銀行条例ニ依ル但シ同条例中大蔵大臣及地方長官トアルハ関東長官トス
附 則
本令ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リテ許可ヲ受ケ本令施行ノ際現ニ銀行業ヲ営ムモノハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
従前ノ規定ニ依リテ為シタル命令其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革