帝国芸術院官制
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和12年6月24日
法令の形式: 勅令
朕帝國藝術院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第二百八十號
帝國藝術院官制
第一條 帝國藝術院ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ藝術ノ發達ヲ圖リ文化ノ向上ニ資スルヲ以テ目的トス
第二條 帝國藝術院ハ藝術ニ關スル重要ノ事項ヲ審議ス
帝國藝術院ハ藝術ノ發達ニ資スル爲必要ナル事藝ヲ行フコトヲ得
帝國藝術院ハ藝術ニ關スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 文部大臣ハ藝術ニ關スル重要ノ事項ニ付帝國藝術院ニ諮問スルコトヲ得
第四條 帝國藝術院ハ院長一人及會員八十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第五條 院長及會員ハ藝術ニ關シ識見閱歷卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
院長及會員ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク
第六條 院長ハ院務ヲ總理ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル會員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 帝國藝術院ニ主事ヲ置ク文部部內ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
主事ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 帝國藝術院ニ書記ヲ置ク文部部內ノ判任官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝國美術院官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ帝國美術院長又ハ帝國美術院會員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々帝國藝術院長又ハ帝國藝術院會員ヲ命ゼラレタルモノトス
朕帝国芸術院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第二百八十号
帝国芸術院官制
第一条 帝国芸術院ハ文部大臣ノ管理ニ属シ芸術ノ発達ヲ図リ文化ノ向上ニ資スルヲ以テ目的トス
第二条 帝国芸術院ハ芸術ニ関スル重要ノ事項ヲ審議ス
帝国芸術院ハ芸術ノ発達ニ資スル為必要ナル事芸ヲ行フコトヲ得
帝国芸術院ハ芸術ニ関スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 文部大臣ハ芸術ニ関スル重要ノ事項ニ付帝国芸術院ニ諮問スルコトヲ得
第四条 帝国芸術院ハ院長一人及会員八十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第五条 院長及会員ハ芸術ニ関シ識見閲歴卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
院長及会員ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク
第六条 院長ハ院務ヲ総理ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル会員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 帝国芸術院ニ主事ヲ置ク文部部内ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
主事ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 帝国芸術院ニ書記ヲ置ク文部部内ノ判任官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝国美術院官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ帝国美術院長又ハ帝国美術院会員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々帝国芸術院長又ハ帝国芸術院会員ヲ命ゼラレタルモノトス