内閣調査局官制
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內閣調查局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百十九號
內閣調查局官制
第一條 內閣調查局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 重要政策ニ關スル調查
二 特ニ內閣總理大臣ヨリ命ゼラレタル重要政策案ノ審查
三 內閣審議會ノ庶務
內閣調查局ハ關係各廳ニ對シ調查又ハ審查ニ付必要ナル資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第二條 內閣調查局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
調查官 專任十五人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 一人 奏任奏任調查官ヲシテ之ヲ兼ネシム
事務官 專任一人 奏任
屬 專任二十人 判任
第三條 內閣調查局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第四條 內閣調查局ニ常任委員ヲ置キ常時局務ニ參與セシム
常任委員ハ內閣書記官長及法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 內閣調查局ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調查セシム
專門委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第六條 長官ハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス但シ第一條第一項第三號ノ事務ニ付テハ內閣審議會ノ會長及副會長ノ指揮監督ヲ承ク
第七條 奏任官ノ進退ハ長官之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第八條 長官事故アルトキハ上席調查官其ノ職務ヲ代理ス
第九條 調查官ハ長官ノ命ヲ承ケ調查及審查ヲ掌ル
第十條 書記官及事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル
第十一條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内閣調査局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百十九号
内閣調査局官制
第一条 内閣調査局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 重要政策ニ関スル調査
二 特ニ内閣総理大臣ヨリ命ゼラレタル重要政策案ノ審査
三 内閣審議会ノ庶務
内閣調査局ハ関係各庁ニ対シ調査又ハ審査ニ付必要ナル資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第二条 内閣調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
調査官 専任十五人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 一人 奏任奏任調査官ヲシテ之ヲ兼ネシム
事務官 専任一人 奏任
属 専任二十人 判任
第三条 内閣調査局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第四条 内閣調査局ニ常任委員ヲ置キ常時局務ニ参与セシム
常任委員ハ内閣書記官長及法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 内閣調査局ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第六条 長官ハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス但シ第一条第一項第三号ノ事務ニ付テハ内閣審議会ノ会長及副会長ノ指揮監督ヲ承ク
第七条 奏任官ノ進退ハ長官之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第八条 長官事故アルトキハ上席調査官其ノ職務ヲ代理ス
第九条 調査官ハ長官ノ命ヲ承ケ調査及審査ヲ掌ル
第十条 書記官及事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル
第十一条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス