(生計費指数資料実地調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十六號
公布年月日: 昭和20年12月31日
法令の形式: 勅令
朕生計費指數資料實地調查令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第七百三十六號
生計費指數資料實地調查令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「每月十六日現在ニ依リ」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
生計費指數資料實地調查ハ第三條第一類ノ地域ニ在リテハ每月十六日現在ニ依リ、同條第二類ノ地域ニ在リテハ每週水曜日現在ニ依リ之ヲ行フ
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
生計費指數資料實地調查ハ左ノ地域ニ之ヲ行フ
第一類
一 札幌市
二 山形市
三 郡山市
四 前橋市
五 新潟市
六 松本市
七 濱松市
八 神戶市
九 鳥取市
十 廣島市
十一 今治市
十二 八幡市
十三 長崎市
十四 延岡市
第二類
一 仙臺市
二 東京都ノ區ノ存スル區域
三 橫濱市
四 金澤市
五 名古屋市
六 京都市
七 大阪市
八 岡山市
九 德島市
十 熊本市
第五條第二項中「地方長官」ヲ「市町村長(東京都ノ區ノ存スル區域ニ在リテハ東京都長官)」ニ改ム
第十三條 第三條第一類ノ地域ノ市町村長ハ每月ノ生計費指數資料實地調查票ヲ其ノ月ノ二十日迄ニ地方長官ニ提出シ地方長官ハ其ノ月ノ二十五日迄ニ之ヲ內閣總理大臣ニ提出スベシ
同條第二類ノ地域ノ市町村長ハ每週ノ生計費指數資料實地調查票ヲ調查期日ノ翌日迄ニ地方長官ニ提出シ地方長官ハ次ノ月曜日迄ニ之ヲ內閣總理大臣ニ提出スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生計費指数資料実地調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第七百三十六号
生計費指数資料実地調査令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「毎月十六日現在ニ依リ」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
生計費指数資料実地調査ハ第三条第一類ノ地域ニ在リテハ毎月十六日現在ニ依リ、同条第二類ノ地域ニ在リテハ毎週水曜日現在ニ依リ之ヲ行フ
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
生計費指数資料実地調査ハ左ノ地域ニ之ヲ行フ
第一類
一 札幌市
二 山形市
三 郡山市
四 前橋市
五 新潟市
六 松本市
七 浜松市
八 神戸市
九 鳥取市
十 広島市
十一 今治市
十二 八幡市
十三 長崎市
十四 延岡市
第二類
一 仙台市
二 東京都ノ区ノ存スル区域
三 横浜市
四 金沢市
五 名古屋市
六 京都市
七 大阪市
八 岡山市
九 徳島市
十 熊本市
第五条第二項中「地方長官」ヲ「市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域ニ在リテハ東京都長官)」ニ改ム
第十三条 第三条第一類ノ地域ノ市町村長ハ毎月ノ生計費指数資料実地調査票ヲ其ノ月ノ二十日迄ニ地方長官ニ提出シ地方長官ハ其ノ月ノ二十五日迄ニ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
同条第二類ノ地域ノ市町村長ハ毎週ノ生計費指数資料実地調査票ヲ調査期日ノ翌日迄ニ地方長官ニ提出シ地方長官ハ次ノ月曜日迄ニ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス