(重要ナル産業統制及産業合理化ニ関シ委員会設置ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
朕重要ナル產業統制及產業合理化ニ關シ委員會設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百五十九號
第一條 商工大臣ハ其ノ所管ニ係ル重要ナル產業統制及產業合理化ニ關スル事項ヲ調査審議セシムル爲委員會ヲ置クコトヲ得
前項ノ委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬ス
第二條 各委員會ハ會長一人竝ニ委員及臨時委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長、委員及臨時委員ハ商工大臣之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要ナル産業統制及産業合理化ニ関シ委員会設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百五十九号
第一条 商工大臣ハ其ノ所管ニ係ル重要ナル産業統制及産業合理化ニ関スル事項ヲ調査審議セシムル為委員会ヲ置クコトヲ得
前項ノ委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属ス
第二条 各委員会ハ会長一人並ニ委員及臨時委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長、委員及臨時委員ハ商工大臣之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス