日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信局保健技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和12年3月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第21号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第757号
廃止:
昭和19年4月1日 勅令第205号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
勅令第三十一號
健康保險技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ關シテハ地方待遇職員令ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依ルノ外健康保險技師ハ醫師免許證ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
勅令第三十一号
健康保険技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関シテハ地方待遇職員令ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依ルノ外健康保険技師ハ医師免許証ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革