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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
廃止:
(逓信局保健技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百五號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
遞信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 十人內
八人 勅任
二人 奏任
書記官 專任二十六人 奏任
事務官 專任八十六人 奏任
放送考査官 專任六人 奏任
遞信講習所敎官 專任二百五十六人內
十四人 奏任
二百四十二人 判任
技師 專任五十二人 奏任
醫官 專任二百六十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調劑官 專任一人 奏任
書記 專任三千二百三十九人 判任
技手 專任七百十八人 判任
醫官補 專任十九人 判任
調劑官補 專任六人 判任
書記補 專任九百六十一人 判任
同條第二項ヲ削リ同條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改ム
第八條ノ二
遞信局醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第八條ノ三
遞信局調劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第十條ノ二
遞信局醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十條ノ三
遞信局調劑官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十一條第二項中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム
第十二條第二項中「遞信局事務官又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第三十一號ハ之ヲ廢止ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百五号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
逓信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 十人内
八人 勅任
二人 奏任
書記官 専任二十六人 奏任
事務官 専任八十六人 奏任
放送考査官 専任六人 奏任
逓信講習所教官 専任二百五十六人内
十四人 奏任
二百四十二人 判任
技師 専任五十二人 奏任
医官 専任二百六十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調剤官 専任一人 奏任
書記 専任三千二百三十九人 判任
技手 専任七百十八人 判任
医官補 専任十九人 判任
調剤官補 専任六人 判任
書記補 専任九百六十一人 判任
同条第二項ヲ削リ同条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改ム
第八条ノ二
逓信局医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第八条ノ三
逓信局調剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第十条ノ二
逓信局医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十条ノ三
逓信局調剤官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十一条第二項中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム
第十二条第二項中「逓信局事務官又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第三十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革