裁判所構成法の改正案は3つの事項について改正を行うものである。第一に、地方裁判所判事の代理範囲を予審事務から一般裁判事務にまで拡張し、事件処理の適正迅速化を図る。第二に、判事・検事の定年退職時期を年2回の定時に集約し、人事行政の支障を解消する。第三に、控訴院検事局の監督書記を判任から奏任たる書記長に昇格させ、控訴院書記長との均衡を図るとともに、裁判所書記のキャリアパスを拡充する。これらの改正により、司法事務の効率化と人事制度の改善を目指すものである。
参照した発言:
第71回帝国議会 貴族院 本会議 第3号