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本データベースについて
(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第八十二號
公布年月日: 昭和12年9月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第八十二號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十五條ノ二中「豫審判事」ヲ「判事」ニ改ム
第三十一條第五項中「第二十五條」ヲ「第二十五條及第二十五條ノ二」ニ改ム
第七十四條ノ二
大審院長年齡六十五年其ノ他ノ判事ノ職ニ在ル者年齡六十三年ニ達シタル場合ニ其ノ時期カ十二月一日ヨリ五月三十一日マテノ間ナルトキハ五月三十一日六月一日ヨリ十一月三十日マテノ間ナルトキハ十一月三十日ニ於テ各〻退職トス但シ控訴院又ハ大審院ノ總會ニ於テ三年以內ノ期間ヲ定メ仍在職セシムヘキモノト決議シタルトキハ其ノ期間滿了ノ時ニ於テ退職トス
第八十條ノ二
檢事總長年齡六十五年其ノ他ノ檢事ノ職ニ在ル者年齡六十三年ニ達シタル場合ニ其ノ時期カ十二月一日ヨリ五月三十一日マテノ間ナルトキハ五月三十一日六月一日ヨリ十一月三十日マテノ間ナルトキハ十一月三十日ニ於テ各〻退職トス但シ司法大臣ハ三年以內ノ期間ヲ定メ仍在職セシムルコトヲ得
第八十六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
大審院大審院檢事局控訴院及控訴院檢事局ノ書記課ニ書記長ヲ置ク地方裁判所及地方裁判所檢事局ノ書記課ニ監督書記ヲ置ク
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第八十二号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十五条ノ二中「予審判事」ヲ「判事」ニ改ム
第三十一条第五項中「第二十五条」ヲ「第二十五条及第二十五条ノ二」ニ改ム
第七十四条ノ二
大審院長年齢六十五年其ノ他ノ判事ノ職ニ在ル者年齢六十三年ニ達シタル場合ニ其ノ時期カ十二月一日ヨリ五月三十一日マテノ間ナルトキハ五月三十一日六月一日ヨリ十一月三十日マテノ間ナルトキハ十一月三十日ニ於テ各々退職トス但シ控訴院又ハ大審院ノ総会ニ於テ三年以内ノ期間ヲ定メ仍在職セシムヘキモノト決議シタルトキハ其ノ期間満了ノ時ニ於テ退職トス
第八十条ノ二
検事総長年齢六十五年其ノ他ノ検事ノ職ニ在ル者年齢六十三年ニ達シタル場合ニ其ノ時期カ十二月一日ヨリ五月三十一日マテノ間ナルトキハ五月三十一日六月一日ヨリ十一月三十日マテノ間ナルトキハ十一月三十日ニ於テ各々退職トス但シ司法大臣ハ三年以内ノ期間ヲ定メ仍在職セシムルコトヲ得
第八十六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
大審院大審院検事局控訴院及控訴院検事局ノ書記課ニ書記長ヲ置ク地方裁判所及地方裁判所検事局ノ書記課ニ監督書記ヲ置ク
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革