(銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和7年1月28日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ銀行券ノ金貨兌換ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月二十七日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
海軍大臣 大角岑生
鐵道大臣 床次竹二郞
內務大臣 中橋德五郞
司法大臣 鈴木喜三郞
遞信大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郞
農林大臣 山本悌二郞
商工大臣 前田米藏
拓務大臣 秦豊助
外務大臣 芳澤謙吉
勅令第四號
日本銀行ハ當分ノ內大藏大臣ノ許可ヲ得タル場合ヲ除ク外兌換銀行券ノ金貨兌換ヲ爲スコトヲ得ズ
朝鮮銀行ハ當分ノ內大藏大臣ノ許可ヲ得タル場合ヲ除ク外朝鮮銀行券ノ金貨引換ヲ爲スコトヲ得ズ
臺灣銀行ハ當分ノ內大藏大臣ノ許可ヲ得タル場合ヲ除ク外臺灣銀行券ノ金貨引換ヲ爲スコトヲ得ズ
附 則
本令ハ昭和六年勅令第二百九十一號失效ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月二十七日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
海軍大臣 大角岑生
鉄道大臣 床次竹二郎
内務大臣 中橋徳五郎
司法大臣 鈴木喜三郎
逓信大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郎
農林大臣 山本悌二郎
商工大臣 前田米蔵
拓務大臣 秦豊助
外務大臣 芳沢謙吉
勅令第四号
日本銀行ハ当分ノ内大蔵大臣ノ許可ヲ得タル場合ヲ除ク外兌換銀行券ノ金貨兌換ヲ為スコトヲ得ズ
朝鮮銀行ハ当分ノ内大蔵大臣ノ許可ヲ得タル場合ヲ除ク外朝鮮銀行券ノ金貨引換ヲ為スコトヲ得ズ
台湾銀行ハ当分ノ内大蔵大臣ノ許可ヲ得タル場合ヲ除ク外台湾銀行券ノ金貨引換ヲ為スコトヲ得ズ
附 則
本令ハ昭和六年勅令第二百九十一号失効ノ日ヨリ之ヲ施行ス