北支事件に関する経費については、既に公債発行の法律が制定されているが、北支における事態の推移により経費の増額が必要となった。その財源として、北支事件特別税や外地特別会計からの繰入金による収入、及びその収入の昭和13年度分で償還予定の借入金の他に、3億1,017万余円を公債に求める必要が生じた。そのため、昭和12年法律第49号における公債発行限度を拡張するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第71回帝国議会 衆議院 本会議 第11号