(北支事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和12年8月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北支事件に関する経費については、既に公債発行の法律が制定されているが、北支における事態の推移により経費の増額が必要となった。その財源として、北支事件特別税や外地特別会計からの繰入金による収入、及びその収入の昭和13年度分で償還予定の借入金の他に、3億1,017万余円を公債に求める必要が生じた。そのため、昭和12年法律第49号における公債発行限度を拡張するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第71回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第71回帝国議会

衆議院
(昭和12年8月5日)
(昭和12年8月6日)
貴族院
(昭和12年8月6日)
(昭和12年8月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十號
昭和十二年法律第四十九號中左ノ通改正ス
「九千六百萬圓」ヲ「四億六百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十号
昭和十二年法律第四十九号中左ノ通改正ス
「九千六百万円」ヲ「四億六百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス