北海道の旧土人の生活状態は、明治32年の法制定時と比べて相当改善され、拓殖事業の進展により周囲の状況も大きく変化した。そのため、現行法が実情に合わなくなり、保護の完璧を期すため改正を行う。主な改正点は、下付地の譲渡や物権設定を北海道庁長官の許可があれば可能とすること、保健衛生上不良な住宅の改良資金を補給すること、従来の勧農以外に漁業・商工業などの経済保護施設を講ずることである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第11号