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本データベースについて
(北海道旧土人保護法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道旧土人保護法
改正:
旭川市旧土人保護地処分法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道舊土人保護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
大藏大臣 結城豐太郞
法律第二十一號
北海道舊土人保護法中左ノ通改正ス
第二條第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
第三條ノ規定ニ依ル沒收ヲ受クルコトナキニ至リタル土地ニ付テハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ此ノ場合ニ於テ讓渡又ハ物權ノ設定行爲ハ北海道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ但シ相續以外ノ原因ニ因ル所有權ノ移轉アリタル後ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第二條ノ二
第一條ノ規定ニ依リ下付セラレタル土地ニハ其ノ下付ノ年ヨリ起算シ三十年ヲ經過シタル後ニ非ザレバ地租ヲ課セズ又地方稅ヲ課スルコトヲ得ズ但シ相續以外ノ原因ニ因リ所有權ノ移轉アリタル土地、登記シタル質權ノ目的タル土地又ハ登記シタル百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ノ目的タル土地ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ期間內ハ下付ヲ受ケタル者又ハ其ノ相續人ニ對シ下付ヲ受ケタル土地ノ下付若ハ相續ニ因ル所有權ノ取得又ハ遺產ノ分割ニ關スル登錄稅ヲ課セズ
第四條中「農具及種子」ヲ「生業ニ要スル器具、資料又ハ資金」ニ改ム
第七條中「授業料」ヲ「必要ナル學資」ニ改ム
第七條ノ二
北海道舊土人ニシテ其ノ不良ナル住宅ヲ改良セントスル者ニハ必要ナル資金ヲ給スルコトヲ得
第七條ノ三
北海道舊土人ノ保護ノ爲必要アルトキハ之ニ關スル施設ヲ爲シ又ハ施設ヲ爲ス者ニ對シ補助ヲ爲スコトヲ得
第八條中「第四條乃至第七條」ヲ「第四條乃至前條」ニ改ム
第九條
削除
第十條第二項中「內務大臣ノ認可ヲ經テ」ヲ削ル
第十一條
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
從前ノ規定ニ依リ設ケタル小學校ハ其ノ必要アルモノニ限リ當分ノ內國庫ノ費用ヲ以テ之ヲ存置スルコトヲ得
旭川市舊土人保護地處分法第二條中「北海道舊土人保護法第二條第一項」ヲ「北海道舊土人保護法第二條」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道旧土人保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第二十一号
北海道旧土人保護法中左ノ通改正ス
第二条第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
第三条ノ規定ニ依ル没収ヲ受クルコトナキニ至リタル土地ニ付テハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ此ノ場合ニ於テ譲渡又ハ物権ノ設定行為ハ北海道庁長官ノ許可ヲ得ルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ但シ相続以外ノ原因ニ因ル所有権ノ移転アリタル後ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第二条ノ二
第一条ノ規定ニ依リ下付セラレタル土地ニハ其ノ下付ノ年ヨリ起算シ三十年ヲ経過シタル後ニ非ザレバ地租ヲ課セズ又地方税ヲ課スルコトヲ得ズ但シ相続以外ノ原因ニ因リ所有権ノ移転アリタル土地、登記シタル質権ノ目的タル土地又ハ登記シタル百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ノ目的タル土地ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ期間内ハ下付ヲ受ケタル者又ハ其ノ相続人ニ対シ下付ヲ受ケタル土地ノ下付若ハ相続ニ因ル所有権ノ取得又ハ遺産ノ分割ニ関スル登録税ヲ課セズ
第四条中「農具及種子」ヲ「生業ニ要スル器具、資料又ハ資金」ニ改ム
第七条中「授業料」ヲ「必要ナル学資」ニ改ム
第七条ノ二
北海道旧土人ニシテ其ノ不良ナル住宅ヲ改良セントスル者ニハ必要ナル資金ヲ給スルコトヲ得
第七条ノ三
北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得
第八条中「第四条乃至第七条」ヲ「第四条乃至前条」ニ改ム
第九条
削除
第十条第二項中「内務大臣ノ認可ヲ経テ」ヲ削ル
第十一条
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
従前ノ規定ニ依リ設ケタル小学校ハ其ノ必要アルモノニ限リ当分ノ内国庫ノ費用ヲ以テ之ヲ存置スルコトヲ得
旭川市旧土人保護地処分法第二条中「北海道旧土人保護法第二条第一項」ヲ「北海道旧土人保護法第二条」ニ改ム
本文
詳細・沿革