朝鮮総督府保護観察所官制
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和11年12月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府保護觀察所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百三十二號
朝鮮總督府保護觀察所官制
第一條 朝鮮總督府保護觀察所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ朝鮮思想犯保護觀察令ニ依ル保護觀察ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 保護觀察所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長 七人
輔導官 專任三人 奏任
保護司 專任十一人 判任內三人ヲ秦任ト爲スコトヲ得
書記
通譯生
專任十五人 判任
第三條 所長ハ輔導官ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ保護觀察所ノ事務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
所長事故アルトキハ上席ノ輔導官其ノ職務ヲ代理ス
第四條 輔導官ハ所長タル者ヲ除クノ外所長ノ命ヲ承ケ保護觀察所ノ事務ヲ掌ル
第五條 保護司ハ所長ノ命ヲ承ケ調査及觀察事務ヲ掌ル
保護司ノ職務ハ思想犯ノ保護觀察ニ經驗ヲ有スル者其ノ他適當ナル者ニ對シ朝鮮總督之ヲ囑託スルコトヲ得
保護司ノ職務ヲ囑託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
第六條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 通譯生ハ上司ノ指揮ヲ承ケ飜譯及通譯ニ從事ス
第八條 保護觀察所ノ名稱、位置及管轄區域ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府保護観察所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百三十二号
朝鮮総督府保護観察所官制
第一条 朝鮮総督府保護観察所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ朝鮮思想犯保護観察令ニ依ル保護観察ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 保護観察所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長 七人
輔導官 専任三人 奏任
保護司 専任十一人 判任内三人ヲ秦任ト為スコトヲ得
書記
通訳生
専任十五人 判任
第三条 所長ハ輔導官ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ保護観察所ノ事務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
所長事故アルトキハ上席ノ輔導官其ノ職務ヲ代理ス
第四条 輔導官ハ所長タル者ヲ除クノ外所長ノ命ヲ承ケ保護観察所ノ事務ヲ掌ル
第五条 保護司ハ所長ノ命ヲ承ケ調査及観察事務ヲ掌ル
保護司ノ職務ハ思想犯ノ保護観察ニ経験ヲ有スル者其ノ他適当ナル者ニ対シ朝鮮総督之ヲ嘱託スルコトヲ得
保護司ノ職務ヲ嘱託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
第六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 通訳生ハ上司ノ指揮ヲ承ケ翻訳及通訳ニ従事ス
第八条 保護観察所ノ名称、位置及管轄区域ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス