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(朝鮮総督府保護観察所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 昭和20年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府保護観察所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府保護觀察所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百七十五號
朝鮮總督府保護觀察所官制中左ノ通改正ス
第二條中「輔導官 專任三人」ヲ「輔導官 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府保護観察所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百七十五号
朝鮮総督府保護観察所官制中左ノ通改正ス
第二条中「輔導官 専任三人」ヲ「輔導官 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革