(海軍現役武官商船学校等配属令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和14年8月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍現役武官商船學校等配屬令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
遞信大臣 田邉治通
勅令第五百六十五號
海軍現役武官商船學校等配屬令中左ノ通改正ス
第一條中「公立商船學校」ノ下ニ「、遞信大臣ノ管理スル海員養成所」ヲ、「文部大臣」ノ下ニ「、遞信大臣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍現役武官商船学校等配属令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
逓信大臣 田邉治通
勅令第五百六十五号
海軍現役武官商船学校等配属令中左ノ通改正ス
第一条中「公立商船学校」ノ下ニ「、逓信大臣ノ管理スル海員養成所」ヲ、「文部大臣」ノ下ニ「、逓信大臣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス