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(原蚕種管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依ル国庫補助ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年12月28日 勅令第722号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕原蠶種管理法第五條第二項但書ノ規定ニ依ル國庫補助ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百十號
原蠶種管理法第五條第二項但書ノ規定ニ依ル國庫補助ハ北海道地方費又ハ府縣ガ原種製造設備ノ創設及初度調辨ノ爲ニ支出シタル額ヨリ其ノ支出ニ充ツベキ寄附金其ノ他ノ收入ヲ控除シタル精算額ニ對シ之ヲ爲ス
附 則
本令ハ昭和十一年七月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕原蚕種管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依ル国庫補助ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百十号
原蚕種管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依ル国庫補助ハ北海道地方費又ハ府県ガ原種製造設備ノ創設及初度調弁ノ為ニ支出シタル額ヨリ其ノ支出ニ充ツベキ寄附金其ノ他ノ収入ヲ控除シタル精算額ニ対シ之ヲ為ス
附 則
本令ハ昭和十一年七月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革