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航路統制法施行令
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和11年7月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和18年3月17日 法律第74号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第百七十七號
航路統制法施行令
第一條
航路統制法第二條ノ沿海區域ハ左ニ揭グルモノトス
一
內地ト朝鮮トノ間ノ航路ノ存スル沿海區域
二
本州ト北海道又ハ樺太トノ間ノ航路ノ存スル沿海區域
三
國庫ヨリ費用ヲ補助スル航路ノ存スル沿海區域
第二條
航路統制法第三條及第八條ノ規定ハ同法第七條ニ揭グル海運業ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第百七十七号
航路統制法施行令
第一条
航路統制法第二条ノ沿海区域ハ左ニ掲グルモノトス
一
内地ト朝鮮トノ間ノ航路ノ存スル沿海区域
二
本州ト北海道又ハ樺太トノ間ノ航路ノ存スル沿海区域
三
国庫ヨリ費用ヲ補助スル航路ノ存スル沿海区域
第二条
航路統制法第三条及第八条ノ規定ハ同法第七条ニ掲グル海運業ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革