南満洲鉄道附属地法人営業税令
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和11年6月12日
法令の形式: 勅令
朕南滿洲鐵道附屬地法人營業稅令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百九號
南滿洲鐵道附屬地法人營業稅令
第一條 南滿洲鐵道附屬地ニ本店、支店其ノ他ノ營業場ヲ有スル營利法人ニハ本令ニ依リ法人營業稅ヲ課ス
第二條 本令ニ於テハ構成員相互ノ利益ノ爲ニ事業ヲ營ムコトヲ目的トスル法人又ハ法人ニ非ザル社團ハ之ヲ營利法人ト看做ス
前項ノ法人ニ非ザル社團其ノ財產ヲ以テ法人營業稅ヲ完納スルコト能ハザルトキハ其ノ稅金ニ付構成員連帶シテ納稅ノ義務アルモノトス
第三條 南滿洲鐵道附屬地營業稅令第三條ニ揭グル營業ニ付テハ法人營業稅ヲ課セズ
第四條 法人營業稅ハ法人ノ營業ノ純益ニ付其ノ百分ノ二ノ稅率ニ依リ之ヲ賦課ス
第五條 法人ノ營業ノ純益ハ每事業年度中ニ於ケル總益金ヨリ總損金ヲ控除シタル金額ニ依ル
前項ノ總益金及總損金ノ計算ニ關スル規定竝ニ南滿洲鐵道附屬地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ純益ノ計算ニ關スル規定ハ滿洲國駐箚特命全權大使之ヲ定ム
第六條 法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
前項ノ規定ハ南滿洲鐵道附屬地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ガ事業年度中ニ南滿洲鐵道附屬地ニ在ル營業場ニ於ケル營業ヲ廢止シタル場合ニ之ヲ準用ス
第七條 納稅義務アル法人ハ大使ノ定ムル所ニ依リ純益金額ヲ政府ニ申吿スベシ
第八條 法人ノ純益金額ハ前條ノ申吿ニ依リ、申吿ナキトキ又ハ申吿ヲ不相當ト認ムルトキハ政府ノ調査ニ依リ政府ニ於テ之ヲ決定ス
第九條 前條ノ規定ニ依リ政府ニ於テ純益金額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納稅義務アル法人ニ通知スベシ
第十條 納稅義務アル法人前條ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル純益金額ニ對シ異議アルトキハ通知ヲ受ケタル日ヨリ二十日內ニ其ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ爲スコトヲ得
前項ノ請求アリタル場合ト雖モ政府ハ稅金ノ徵收ヲ猶豫セズ
第十一條 前條第一項ノ請求アリタルトキハ政府ニ於テ之ヲ審査シ純益金額ヲ決定ス
第十二條 法人營業稅ハ法人ノ事業年度每ニ之ヲ徵收ス
第十三條 合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ純益ニ付法人營業稅ヲ納ムル義務アルモノトス
第十四條 外國法人ニハ外國ノ船籍ヲ有スル船舶ノ純益ニ付法人營業稅ヲ免除ス但シ其ノ船籍國ガ日本船舶ノ純益ニ付同樣ノ免稅ヲ爲サザル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第十五條 稅務官吏調査上必要アルトキハ納稅義務アル法人又ハ納稅義務アリト認ムル法人ニ質問シ又ハ營業ニ關スル帳簿物件ヲ檢査スルコトヲ得
第十六條 大使ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外法人營業稅ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ昭和十一年七月一日以後ニ終了スル事業年度ノ期間ガ同年六月三十日以前ニ跨ルモノニ付テハ當該事業年度ノ純益金額ヨリ日割計算ノ方法ニ依リ算出シタル同年六月三十日以前ニ屬スル期間ノ純益ヲ控除ス
南滿洲鐵道株式會社ノ營業ニ付テハ本令ニ依ル法人營業稅ヲ課セズ
朕南満洲鉄道附属地法人営業税令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百九号
南満洲鉄道附属地法人営業税令
第一条 南満洲鉄道附属地ニ本店、支店其ノ他ノ営業場ヲ有スル営利法人ニハ本令ニ依リ法人営業税ヲ課ス
第二条 本令ニ於テハ構成員相互ノ利益ノ為ニ事業ヲ営ムコトヲ目的トスル法人又ハ法人ニ非ザル社団ハ之ヲ営利法人ト看做ス
前項ノ法人ニ非ザル社団其ノ財産ヲ以テ法人営業税ヲ完納スルコト能ハザルトキハ其ノ税金ニ付構成員連帯シテ納税ノ義務アルモノトス
第三条 南満洲鉄道附属地営業税令第三条ニ掲グル営業ニ付テハ法人営業税ヲ課セズ
第四条 法人営業税ハ法人ノ営業ノ純益ニ付其ノ百分ノ二ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
第五条 法人ノ営業ノ純益ハ毎事業年度中ニ於ケル総益金ヨリ総損金ヲ控除シタル金額ニ依ル
前項ノ総益金及総損金ノ計算ニ関スル規定並ニ南満洲鉄道附属地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ純益ノ計算ニ関スル規定ハ満洲国駐箚特命全権大使之ヲ定ム
第六条 法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
前項ノ規定ハ南満洲鉄道附属地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ガ事業年度中ニ南満洲鉄道附属地ニ在ル営業場ニ於ケル営業ヲ廃止シタル場合ニ之ヲ準用ス
第七条 納税義務アル法人ハ大使ノ定ムル所ニ依リ純益金額ヲ政府ニ申告スベシ
第八条 法人ノ純益金額ハ前条ノ申告ニ依リ、申告ナキトキ又ハ申告ヲ不相当ト認ムルトキハ政府ノ調査ニ依リ政府ニ於テ之ヲ決定ス
第九条 前条ノ規定ニ依リ政府ニ於テ純益金額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル法人ニ通知スベシ
第十条 納税義務アル法人前条ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル純益金額ニ対シ異議アルトキハ通知ヲ受ケタル日ヨリ二十日内ニ其ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ為スコトヲ得
前項ノ請求アリタル場合ト雖モ政府ハ税金ノ徴収ヲ猶予セズ
第十一条 前条第一項ノ請求アリタルトキハ政府ニ於テ之ヲ審査シ純益金額ヲ決定ス
第十二条 法人営業税ハ法人ノ事業年度毎ニ之ヲ徴収ス
第十三条 合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ純益ニ付法人営業税ヲ納ムル義務アルモノトス
第十四条 外国法人ニハ外国ノ船籍ヲ有スル船舶ノ純益ニ付法人営業税ヲ免除ス但シ其ノ船籍国ガ日本船舶ノ純益ニ付同様ノ免税ヲ為サザル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第十五条 税務官吏調査上必要アルトキハ納税義務アル法人又ハ納税義務アリト認ムル法人ニ質問シ又ハ営業ニ関スル帳簿物件ヲ検査スルコトヲ得
第十六条 大使ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外法人営業税ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ昭和十一年七月一日以後ニ終了スル事業年度ノ期間ガ同年六月三十日以前ニ跨ルモノニ付テハ当該事業年度ノ純益金額ヨリ日割計算ノ方法ニ依リ算出シタル同年六月三十日以前ニ属スル期間ノ純益ヲ控除ス
南満洲鉄道株式会社ノ営業ニ付テハ本令ニ依ル法人営業税ヲ課セズ