(南満洲鉄道附属地法人営業税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 昭和11年12月23日
法令の形式: 勅令
朕南滿洲鐵道附屬地法人營業稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四百五十一號
南滿洲鐵道附屬地法人營業稅令中左ノ通改正ス
第四條中「百分ノ二」ヲ「百分ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ法人ノ昭和十二年一月一日以後ニ終了スル事業年度ノ期間ガ昭和十一年十二月三十一日以前ニ跨ルモノニ付テハ日割計算ノ方法ニ依リ算出シタル昭和十二年一月一日以後ニ屬スル期間ノ純益ニ之ヲ適用ス
朕南満洲鉄道附属地法人営業税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四百五十一号
南満洲鉄道附属地法人営業税令中左ノ通改正ス
第四条中「百分ノ二」ヲ「百分ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ法人ノ昭和十二年一月一日以後ニ終了スル事業年度ノ期間ガ昭和十一年十二月三十一日以前ニ跨ルモノニ付テハ日割計算ノ方法ニ依リ算出シタル昭和十二年一月一日以後ニ属スル期間ノ純益ニ之ヲ適用ス