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在支陸軍部隊臨時給与令
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
廃止:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在支陸軍部隊臨時給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第七十七號
在支陸軍部隊臨時給與令
第一條
支那ニ在ル陸軍部隊及軍人軍屬ノ給與ニ付テハ第二條ニ規定スルモノヲ除クノ外當分ノ內在滿陸軍部隊臨時給與令ヲ準用ス
軍人軍屬以外ノ者ニシテ支那ニ在ルモノノ給與ニ付テハ當分ノ內在滿陸軍部隊臨時給與令中軍人軍屬以外ノ者ノ給與ニ關スル規定ヲ準用ス
第二條
將校同相當官及高等文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ六以內、准士官以下及判任文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ九以內ノ在勤加俸ヲ給ス但シ在勤加俸ノ年額九百三十圓ニ滿タザル者ニハ年額九百三十圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
支那駐箚陸軍部隊給與令ハ之ヲ廢止ス
朕在支陸軍部隊臨時給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第七十七号
在支陸軍部隊臨時給与令
第一条
支那ニ在ル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ニ付テハ第二条ニ規定スルモノヲ除クノ外当分ノ内在満陸軍部隊臨時給与令ヲ準用ス
軍人軍属以外ノ者ニシテ支那ニ在ルモノノ給与ニ付テハ当分ノ内在満陸軍部隊臨時給与令中軍人軍属以外ノ者ノ給与ニ関スル規定ヲ準用ス
第二条
将校同相当官及高等文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ六以内、准士官以下及判任文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ九以内ノ在勤加俸ヲ給ス但シ在勤加俸ノ年額九百三十円ニ満タザル者ニハ年額九百三十円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
支那駐箚陸軍部隊給与令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革