(商品券取締法第二条第一項ニ規定スル権利ノ実行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第五十八號商品券取締法第二條第一項ニ規定スル權利ノ實行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
大藏大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第四百三十六號
昭和十一年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「商品券ノ發行者」ノ下ニ「(商業組合法第三條ノ二ノ商品券ニ在リテハ發行者タル商業組合及其ノ組合員)」ヲ加ヘ「其ノ發行者ノ本店」ヲ「發行者ノ本店又ハ主タル事務所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第五十八号商品券取締法第二条第一項ニ規定スル権利ノ実行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第四百三十六号
昭和十一年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「商品券ノ発行者」ノ下ニ「(商業組合法第三条ノ二ノ商品券ニ在リテハ発行者タル商業組合及其ノ組合員)」ヲ加ヘ「其ノ発行者ノ本店」ヲ「発行者ノ本店又ハ主タル事務所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス