(昭和十一年法律第二十七号輸出絹織物取締法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第349号
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第二十七號輸出絹織物取締法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第三百四十九號
昭和十一年法律第二十七號ハ昭和十一年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第二十七号輸出絹織物取締法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川郷太郎
勅令第三百四十九号
昭和十一年法律第二十七号ハ昭和十一年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス