(朝鮮総督府郵便所通信手等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和10年11月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府郵便所通信手等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十一月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百五號
朝鮮總督府郵便所、臺灣總督府三等郵便局及樺太廳郵便局官制第九條ノ規定ニ依リ樺太廳長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ニハ通信手ヲ置クコトヲ得判任官ノ待遇トシ所長又ハ局長ノ指揮ヲ承ケ所務又ハ局務ニ從事ス
通信手ハ朝鮮總督府郵便所、臺灣總督府三等郵便局又ハ樺太廳郵便局官制第九條ノ規定ニ依リ樺太廳長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ノ事務員トシテ三年以上在勤シ朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官ノ定ムル銓衡規程ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ採用ス
通信手ノ定員、給與及分限ニ關スル規程ハ朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府郵便所通信手等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十一月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百五号
朝鮮総督府郵便所、台湾総督府三等郵便局及樺太庁郵便局官制第九条ノ規定ニ依リ樺太庁長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ニハ通信手ヲ置クコトヲ得判任官ノ待遇トシ所長又ハ局長ノ指揮ヲ承ケ所務又ハ局務ニ従事ス
通信手ハ朝鮮総督府郵便所、台湾総督府三等郵便局又ハ樺太庁郵便局官制第九条ノ規定ニ依リ樺太庁長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ノ事務員トシテ三年以上在勤シ朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官ノ定ムル銓衡規程ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ採用ス
通信手ノ定員、給与及分限ニ関スル規程ハ朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス