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(朝鮮総督府郵便所通信手等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府郵便所通信手等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十年勅令第三百五號朝鮮總督府郵便所通信手等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十八號
昭和十年勅令第三百五號中左ノ通改正ス
第一項中「朝鮮總督府郵便所、臺灣總督府三等郵便局及樺太廳郵便局官制第九條ノ規定ニ依リ樺太廳長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局」ヲ「朝鮮總督府遞信官署官制第十六條第一項但書ノ規定ニ依リ朝鮮總督ノ特ニ指定スル郵便局、臺灣總督府交通局官制第十一條ノ規定ニ依リ臺灣總督ノ特ニ指定スル郵便局及樺太廳通信官署官制第十二條第一項但書ノ規定ニ依リ樺太廳長官ノ特ニ指定スル郵便局」ニ改メ「所長又ハ」及「所務又ハ」ヲ削ル
第二項中「朝鮮總督府郵便所、臺灣總督府三等郵便局又ハ樺太廳郵便局官制第九條ノ規定ニ依リ樺太廳長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局」ヲ「朝鮮總督府遞信官署官制第十六條第一項但書ノ規定ニ依リ朝鮮總督ノ特ニ指定スル郵便局、臺灣總督府交通局官制第十一條ノ規定ニ依リ臺灣總督ノ特ニ指定スル郵便局又ハ樺太廳通信官署官制第十二條第一項但書ノ規定ニ依リ樺太廳長官ノ特ニ指定スル郵便局」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年勅令第三百五號ノ適用ニ付テハ朝鮮總督府郵便所、臺灣總督府三等郵便局又ハ樺太廳郵便局官制第九條ノ規定ニ依リ樺太廳長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ノ事務員トシテノ在勤ハ夫々之ヲ朝鮮總督府遞信官署官制第十六條第一項但書ノ規定ニ依リ朝鮮總督ノ特ニ指定スル郵便局、臺灣總督府交通局官制第十一條ノ規定ニ依リ臺灣總督ノ特ニ指定スル郵便局又ハ樺太廳通信官署官制第十二條第一項但書ニ依リ樺太廳長官ノ特ニ指定スル郵便局ノ事務員トシテノ在勤ト看做ス
朕昭和十年勅令第三百五号朝鮮総督府郵便所通信手等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十八号
昭和十年勅令第三百五号中左ノ通改正ス
第一項中「朝鮮総督府郵便所、台湾総督府三等郵便局及樺太庁郵便局官制第九条ノ規定ニ依リ樺太庁長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局」ヲ「朝鮮総督府逓信官署官制第十六条第一項但書ノ規定ニ依リ朝鮮総督ノ特ニ指定スル郵便局、台湾総督府交通局官制第十一条ノ規定ニ依リ台湾総督ノ特ニ指定スル郵便局及樺太庁通信官署官制第十二条第一項但書ノ規定ニ依リ樺太庁長官ノ特ニ指定スル郵便局」ニ改メ「所長又ハ」及「所務又ハ」ヲ削ル
第二項中「朝鮮総督府郵便所、台湾総督府三等郵便局又ハ樺太庁郵便局官制第九条ノ規定ニ依リ樺太庁長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局」ヲ「朝鮮総督府逓信官署官制第十六条第一項但書ノ規定ニ依リ朝鮮総督ノ特ニ指定スル郵便局、台湾総督府交通局官制第十一条ノ規定ニ依リ台湾総督ノ特ニ指定スル郵便局又ハ樺太庁通信官署官制第十二条第一項但書ノ規定ニ依リ樺太庁長官ノ特ニ指定スル郵便局」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年勅令第三百五号ノ適用ニ付テハ朝鮮総督府郵便所、台湾総督府三等郵便局又ハ樺太庁郵便局官制第九条ノ規定ニ依リ樺太庁長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ノ事務員トシテノ在勤ハ夫々之ヲ朝鮮総督府逓信官署官制第十六条第一項但書ノ規定ニ依リ朝鮮総督ノ特ニ指定スル郵便局、台湾総督府交通局官制第十一条ノ規定ニ依リ台湾総督ノ特ニ指定スル郵便局又ハ樺太庁通信官署官制第十二条第一項但書ニ依リ樺太庁長官ノ特ニ指定スル郵便局ノ事務員トシテノ在勤ト看做ス
本文
詳細・沿革