(鹿児島県大島郡振興事務ニ従事セシルム為鹿児島県ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年勅令第二百七十八號鹿兒島縣大島郡振興事務ニ從事セシムル爲鹿兒島縣ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第八十九號
昭和十年勅令第二百七十八號中左ノ通改正ス
「技手 專任二人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年勅令第二百七十八号鹿児島県大島郡振興事務ニ従事セシムル為鹿児島県ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第八十九号
昭和十年勅令第二百七十八号中左ノ通改正ス
「技手 専任二人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス