(関東植物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和12年7月3日
法令の形式: 勅令
朕關東植物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百二號
關東植物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「所長」ヲ
所長
技師
 專任一人  奏任
ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東州廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第三條ノ二 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東植物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百二号
関東植物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「所長」ヲ
所長
技師
 専任一人  奏任
ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東州庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第三条ノ二 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス