著作権審査会官制
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和10年7月9日
法令の形式: 勅令
朕著作權審查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百九十一號
著作權審查會官制
第一條 著作權審查會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ著作權法ノ規定ニ依ル登錄、同法第二十二條ノ五第二項若ハ第二十七條第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額又ハ著作ニ關スル一般的事項ニ付內務大臣ノ諮問ニ應ジ又ハ此等ノ事項ニ付調查審議ス
第二條 審查會ハ會長一人及委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審查會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 審查會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕著作権審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百九十一号
著作権審査会官制
第一条 著作権審査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ著作権法ノ規定ニ依ル登録、同法第二十二条ノ五第二項若ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額又ハ著作ニ関スル一般的事項ニ付内務大臣ノ諮問ニ応ジ又ハ此等ノ事項ニ付調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 審査会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス