日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(著作権審査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
著作権審査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕著作權審査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第三百八號
著作權審査會官制中左ノ通改正ス
第一條
著作權審査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ著作權法第二十二條ノ五第二項又ハ第二十七條第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ニ付調査審議ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕著作権審査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第三百八号
著作権審査会官制中左ノ通改正ス
第一条
著作権審査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ著作権法第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ニ付調査審議ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革