(明治四十四年勅令第三十三号樺太ニ於ケル漁業組合ニ関スル件改正ノ件)
法令番号: 勅令第76号
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第三十三號樺太ニ於ケル漁業組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第七十六號
第一條 樺太ニ於ケル漁業組合及漁業組合聯合會ニ關シテハ漁業組合令ニ依ル但シ同令ニ規定スル登記ヲ爲スベキ期間ハ之ヲ二倍トシ同令中農林大臣及地方長官トアルハ樺太廳長官、北海道廳支廳長又ハ府縣支廳長トアルハ樺太廳支廳長トス
第二條 漁業法第四十三條ノ八ノ規定ニ依リ漁業協同組合ノ自ラ營ム漁業ニ關シテハ昭和九年勅令第二百三十四號ニ依ル但シ同令中農林大臣トアルハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第三十三号樺太ニ於ケル漁業組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第七十六号
第一条 樺太ニ於ケル漁業組合及漁業組合連合会ニ関シテハ漁業組合令ニ依ル但シ同令ニ規定スル登記ヲ為スベキ期間ハ之ヲ二倍トシ同令中農林大臣及地方長官トアルハ樺太庁長官、北海道庁支庁長又ハ府県支庁長トアルハ樺太庁支庁長トス
第二条 漁業法第四十三条ノ八ノ規定ニ依リ漁業協同組合ノ自ラ営ム漁業ニ関シテハ昭和九年勅令第二百三十四号ニ依ル但シ同令中農林大臣トアルハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス