(樺太ニ於ケル漁業組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第33号
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太ニ於ケル漁業組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十三號
樺太ニ於ケル漁業組合及漁業組合聯合會ニ關シテハ漁業組合令ニ依ル但シ地方長官ノ職權ハ樺太廳長官之ヲ行ヒ同令第四條ノ郡長、島司、市長、北海道廳支廳長又ハ北海道若ハ沖繩縣ノ區長ハ樺太廳支廳長トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ於ケル漁業組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十三号
樺太ニ於ケル漁業組合及漁業組合連合会ニ関シテハ漁業組合令ニ依ル但シ地方長官ノ職権ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ同令第四条ノ郡長、島司、市長、北海道庁支庁長又ハ北海道若ハ沖縄県ノ区長ハ樺太庁支庁長トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス