(海軍技術会議令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和19年5月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術會議令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百三十七號
海軍技術會議令中左ノ通改正ス
第一條第二項及第五條第二項中「及海軍航空本部技術會議」ヲ「、海軍航空本部技術會議及海軍電波本部技術會議」ニ改ム
第三條中「兵器(海軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ニ關スル事項」ヲ「兵器ニ關スル事項(海軍航空本部及海軍電波本部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第四條中「海軍航空本部所掌ノ兵器ニ關スル事項」ヲ「航空兵器等ニ關スル海軍航空本部所掌ノ事項」ニ改ム
第四條ノ二 海軍電波本部技術會議ハ海軍電波本部長ノ諮問ニ應ジ電波關係兵器及水測兵器ニ關スル海軍電波本部所掌ノ事項ヲ調査審議ス
第六條第一項中「海軍航空本部各部長(會計部長ヲ除ク)、」ノ下ニ「海軍電波本部長、海軍電波本部各部長、」ヲ加フ
第七條第二項中「又ハ海軍航空本部技術會議」ヲ「、海軍航空本部技術會議又ハ海軍電波本部技術會議」ニ、「又ハ海軍航空本部長」ヲ「、海軍航空本部長又ハ海軍電波本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術会議令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百三十七号
海軍技術会議令中左ノ通改正ス
第一条第二項及第五条第二項中「及海軍航空本部技術会議」ヲ「、海軍航空本部技術会議及海軍電波本部技術会議」ニ改ム
第三条中「兵器(海軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ニ関スル事項」ヲ「兵器ニ関スル事項(海軍航空本部及海軍電波本部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第四条中「海軍航空本部所掌ノ兵器ニ関スル事項」ヲ「航空兵器等ニ関スル海軍航空本部所掌ノ事項」ニ改ム
第四条ノ二 海軍電波本部技術会議ハ海軍電波本部長ノ諮問ニ応ジ電波関係兵器及水測兵器ニ関スル海軍電波本部所掌ノ事項ヲ調査審議ス
第六条第一項中「海軍航空本部各部長(会計部長ヲ除ク)、」ノ下ニ「海軍電波本部長、海軍電波本部各部長、」ヲ加フ
第七条第二項中「又ハ海軍航空本部技術会議」ヲ「、海軍航空本部技術会議又ハ海軍電波本部技術会議」ニ、「又ハ海軍航空本部長」ヲ「、海軍航空本部長又ハ海軍電波本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス