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本データベースについて
(樺太在勤陸軍軍人軍属加俸令)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和9年11月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年6月7日 勅令第359号
廃止:
昭和14年11月25日 勅令第785号
全改:
(樺太ニ在勤スル陸軍現役将校ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年勅令第三百十八號樺太ニ在勤スル陸軍現役將校ノ給與ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第三百二十六號
樺太ニ在勤スル陸軍軍人ニ對シテハ將校同相當官ニ在リテハ俸給ノ十分ノ五以內、准士官及下士官以下ニ在リテハ俸給ノ十分ノ八以內ノ在勤加俸ヲ給ス其ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム但シ在勤加俸ノ年額八百四十圓ニ滿タザル者ニハ年額八百四十圓迄ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ニハ必要ニ應ジ宿舍及家具ヲ貨與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ將校相當官、准士官及下士官以下ノ給與ニ付テハ昭和九年四月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス
朕大正十四年勅令第三百十八号樺太ニ在勤スル陸軍現役将校ノ給与ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第三百二十六号
樺太ニ在勤スル陸軍軍人ニ対シテハ将校同相当官ニ在リテハ俸給ノ十分ノ五以内、准士官及下士官以下ニ在リテハ俸給ノ十分ノ八以内ノ在勤加俸ヲ給ス其ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム但シ在勤加俸ノ年額八百四十円ニ満タザル者ニハ年額八百四十円迄ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ニハ必要ニ応ジ宿舎及家具ヲ貨与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ将校相当官、准士官及下士官以下ノ給与ニ付テハ昭和九年四月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革