(樺太ニ在勤スル陸軍現役将校ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 大正14年11月24日
法令の形式: 勅令
朕樺太ニ在勤スル陸軍現役將校ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十一月二十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百十八號
樺太ニ在勤スル陸軍現役將校ニハ俸給ノ十分ノ五以內ノ在勤加俸ヲ給ス其ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
前項ノ者ニハ必要ニ應シ宿舍及家具ヲ貸與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ在勤スル陸軍現役将校ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十一月二十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百十八号
樺太ニ在勤スル陸軍現役将校ニハ俸給ノ十分ノ五以内ノ在勤加俸ヲ給ス其ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
前項ノ者ニハ必要ニ応シ宿舎及家具ヲ貸与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス