(樺太ニ在勤スル陸軍軍人ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 昭和14年6月7日
法令の形式: 勅令
朕昭和九年勅令第三百二十六號樺太ニ在勤スル陸軍軍人ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第三百五十九號
昭和九年勅令第三百二十六號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
樺太在勤陸軍軍人軍屬加俸令
第一項中「陸軍軍人」ヲ「陸軍軍人軍屬」ニ、「將校同相當官」ヲ「將校及高等文官同待遇者」ニ、「及下士官以下」ヲ「、下士官以下及判任文官同待遇者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和九年勅令第三百二十六号樺太ニ在勤スル陸軍軍人ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第三百五十九号
昭和九年勅令第三百二十六号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
樺太在勤陸軍軍人軍属加俸令
第一項中「陸軍軍人」ヲ「陸軍軍人軍属」ニ、「将校同相当官」ヲ「将校及高等文官同待遇者」ニ、「及下士官以下」ヲ「、下士官以下及判任文官同待遇者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス